出エジプト記22章 さまざまな規定(2)

目次

盗んではならない

1~15節は、「盗んではならない」という十戒の適用として、実際的な規定が定められています。

姦淫してはならない

16~17節は、「姦淫してはならない」という十戒の法的な適用です。

18節は呪術、19節は動物との性行為の禁止です。
死罪が適用されますから、かなり厳しいですね。
これは不道徳だというだけでなく、偶像崇拝と関わることだったからだと思います。
当時は、異教の儀式としてこういうことが横行していたのです。

他に神をもたない

20節は、他に神をもたないことの適用です。
「聖絶されなければならない」とありますが、神さまのものとして、この世界からは断ち切られなければならないということです。

レビ記にはこのように書かれています。

レビ記 27:28 ただし、人であれ家畜であれ、自分の所有の畑であれ、自分の持っているすべてのもののうちで、【主】に対して聖絶したものは、何であろうとそれを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて聖絶の物は最も聖なるものであり、【主】のものである。

単に殺されるということではなく、完全に断ち切られることを意味していますから、ある意味では大変厳しいことです。

社会的弱者の保護

21~27節は、社会的弱者の保護についてです。

21節の寄留者は旅行者や放浪者ですね。
22~24節のやもめというのは未亡人、みなしごは親を失った子どもたち。
それぞれ、保護する人がいない人たちです。
25~27節は、貧しい人たちへの配慮です。

主の御名をみだりにとなえない

28~31節は、それぞれに神さまとの関係のことが記されています。

28節は「主の御名をみだりにとなえない」ことの適用ですね。
29~31節は捧げものです。