出エジプト記 22章 賠償・弱者保護(22:1–31)
1. 賠償責任(22:1–15)
十戒の「盗むな」「隣人を害するな」が、社会法として具体化されます。
① 盗みの賠償(22:1–4)
盗んだ場合の賠償は、 「返す」ではなく「倍返し」です。
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牛を盗んだ → 5倍返し
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羊を盗んだ → 4倍返し
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盗んだ物が生きて返せる → 2倍返し
これは、 盗みが隣人の生活を破壊する重大な罪である という神の評価です。
② 火事による損害の賠償(22:6)
火事が広がって隣人の畑を焼いた場合、 全額賠償です。
これは、 過失でも隣人の生活を守る責任がある という原則です。
③ 預かり物の責任(22:7–15)
隣人から預かった物が盗まれたり失われた場合、 状況によって責任が変わります。
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盗まれた → 預かった人が賠償
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犯人が捕まった → 犯人が倍返し
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証拠がない → 神の前で誓う(裁判)
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借り物が壊れた → 借りた人が賠償
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持ち主が一緒にいた → 賠償不要
2. 弱者保護(22:16–31)
神は「弱者を守る社会」を強く求められます。
① 未婚女性の保護(22:16–17)
男性が未婚女性と関係を持った場合、 結婚の責任を負うか、 父に「結納金」を支払います。
これは、 女性の尊厳と将来を守るための法です。
② 魔術の禁止(22:18)
魔術は、 弱者を支配し、 恐怖で人を操る行為でした。
主の御名による奇跡や預言も、使い方によっては主の名を語った魔術となり得ます。
神は、 恐怖による支配を徹底的に否定します。
③ 獣姦の禁止(22:19)
これは、 人間の尊厳と創造秩序を守るための法です。
④ 偶像への犠牲の禁止(22:20)
偶像礼拝は、 弱者を搾取し、 社会を破壊する行為でした。
⑤ 在留異国人の保護(22:21)
「在留異国人を虐げてはならない。 あなたがたもエジプトで在留異国人だった。」
これは、 旧約の弱者保護の中心です。
⑥ 寡婦とみなしごの保護(22:22–24)
神はこう言います。
「彼らを苦しめるなら、わたしは必ず聞く。」
そして驚くべき言葉が続きます。
「わたしの怒りは燃え上がる。」
旧約で神がここまで強い言葉を使うのは、 弱者が虐げられる時だけです。
⑦ 貧しい者への貸付(22:25–27)
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利子を取ってはならない
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貧しい者の上着を担保に取るなら、日没までに返す
上着は「寝具」であり、 担保に取ると命に関わります。
神はこう言います。
「彼がわたしに叫べば、わたしは聞く。」
⑧ 神への敬意と共同体の秩序(22:28–31)
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神をののしってはならない
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指導者を呪ってはならない
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初物をささげる
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肉を野獣に与えない(衛生・秩序)
これは、 共同体の秩序を守るための法です。
3. まとめ
出エジプト記22章は、 神の民が社会の中でどのように神の性質(義・憐れみ)を体現するかを示す章です。
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賠償責任
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弱者保護
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在留異国人
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寡婦とみなしご
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貧しい者
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社会秩序
神の民は、 弱者の叫びを聞き、隣人の生活を守る共同体であることが示されています。

